会社を退職したいのに辞めさせてくれない上司がいて困っている人が多いようです。
しつこく引きとめられたり脅されたりすると、
「このままずっと会社を辞められないのか」
と不安になってしまいますよね。
結論から言うと、あなたの退職の自由は法律が保証しているので、必ず辞めることができます。
今の職場から抜け出す方法は必ずあります!
この記事では、無理な引き止めをするブラック企業の特徴や、退職したいのに辞めさせてくれない場合の対処法を詳しく解説しています。
会社からのプレッシャーで辞められずに不安な方、ストレスを抱えている方はぜひ最後までご覧ください。
次が決まっているのに辞めさせてくれない|退職したいのに辞めさせてくれない会社は違法
あなたが会社を辞める権利は法律で保障されています。
度が過ぎる引き止めによって、会社を辞めさせないようにする行為は違法です。
堂々と退職するためには、正しい法律の知識や心構えが重要です!
退職は労働者の自由
結論から言うと、あなたが会社を辞める自由は法律によって守られています。
あなたが「会社を辞めます」と伝えているに、上司がそれを無視したり拒否して会社に引き止めることは労働基準法違反です。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。(民法第627条)
引用元:e-Gov法令検索
あなたが会社を辞める自由は法律で守られているので、上司や会社が何と言おうと必ず退職することができます。
原則2週間前に申し出れば問題ない
「退職します」と口頭で上司に伝えるか、退職届を出した日から2週間後には会社を辞めることができます。
なぜなら、労働基準法で「雇用は解約の申し入れから2週間経てば終了する」と規定されているためです。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。(民法第627条)
引用元:e-Gov法令検索
つまり会社が何を言おうと、退職したい旨を伝えて2週間経てばいつでも退社は可能ということ。
ただし、これは「期間の定めがない社員」の場合です。
派遣社員や期間の定めがある社員は要注意
派遣社員など「期間の定めがある社員」が退職する場合は、最初の契約から1年間は退職できません。
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。(労働基準法第137条)
引用元:e-Gov法令検索
上記のように、契約期間の定めがある社員であっても最初の契約から1年経過すれば、いつでも退職の申し出ができます。
「退職は許さない」
という経営者の言い分よりも法律の方が強いのは明らかなので、従業員による退職の申し出を会社は拒否できません。
円満退職を希望しているなら、1~2カ月前に退職の申し出を行い、引継ぎなどを完了させてから会社を後にするのがベストでしょう。
就業規則は確認しておく
スムーズな退職を成功させたいなら、就業規則を確認しておくことも大切です。
あらかじめ就業規則を確認しておけば上司とぶつかることなく、円満に会社を辞められる可能性もあるでしょう。
しかし、すでに気持ちと体力が限界を迎えていて、1カ月勤務してから退職することが厳しい方もいますよね。
その場合は、就業規則を無視して「2週間後に辞めます」と伝えても問題ありません。
会社と揉める可能性があったとしても、2週間後に退職できるのは法律で守られている労働者の権利です。
就業規則そのものが悪質な内容で、労働基準法違反となっている可能性もありますが、会社が決めた違法なルールを守る必要はありません。
会社の就業規則に従うべきかわからなくなった時は、弁護士もしくは労働基準監督署に相談してみましょう。
退職を会社に伝えるタイミングについては下記の記事で詳しく解説しています。
退職したいのに辞めさせてくれないブラック会社の特徴
退職するときに起こりやすいトラブルにはいくつかの共通点があります。
退職届を受け取らない
上司に退職届を出したのに突き返してきたり、ひどい場合はドラマのように目の前で破り捨てる人もいるようです。
このように、退職届を受け取ってもらえない場合は、内容証明郵便で退職届を会社に送りましょう。
内容証明郵便とは
「いつ・どこで・誰が・どのような内容の書類を出したか」という記録を残せる方法で、郵便局の窓口で依頼できます。
内容証明郵便で退職届を郵送する理由は、あなたが会社に退職の意思表示をした証拠をしっかりと残すためです。
大人の言い争いに勝つには確固たる証明が必要です!
ちなみに、法律上は口頭で「退職します」と伝えるだけでも効力があるとされています。
しかし、不安なのは「言った言わない」の水掛け論になること。
退職寸前で「そんな話は聞いてない」なんて言われても困りますよね!
なので、退職届を内容証明郵便で会社に送ることで「退職したいと伝えた証拠」を残しておくことが大切です。
上司に退職届を破られた話はこちらhttps://t.co/eqHLtb0c1X
労働基準監督署についてはこちらをどうぞhttps://t.co/wpednMnuKS
内容証明については、こちらの動画をどうぞhttps://t.co/4da5ag5zc8
退職代行を使って退職した話はこちらhttps://t.co/FaVt8SCYoWhttps://t.co/xpr6JNyBTW
— Taishi@84日でブラックからホワイト転職成功の元精神病み20代 (@usohontodayo) September 17, 2021
解雇処分にすると言われる
ひどい経営者だった場合、会社を辞めようとするあなたに対して「解雇処分にするぞ」と脅してくる可能性があります。
解雇処分・懲戒解雇とは
就業中に犯罪を犯したり経歴詐称をした従業員に対する重い処分です。
懲戒解雇になれば離職票に「重責解雇」と記載され、あなたのキャリアにとても大きな傷がつくことになってしまいます。
退職金も貰えなくなることがほとんどですし、経歴に傷がつくことで仕事が見つかりにくくなり、求職活動にも支障をきたしてしまうでしょう。
しかし、安心してください。
実際は、正当な理由もないのに懲戒解雇にすることは違法行為であるため、退職するだけのことで会社があなたを解雇処分にすることはできません。
ですので、あなたが就業規則に対して重大な過失や違反行為をしていないのであれば、「できるものならお好きにどうぞ」と構えていて大丈夫です。
もしも身に覚えのない不当な理由で懲戒解雇にされてしまった場合は、労働基準監督署もしくは弁護士に相談して、早急に懲戒解雇処分を撤回してもらいましょう。
損害賠償請求すると言われる
あなたが「退職したい」と伝えたことに会社側が腹を立て「損害賠償請求するぞ」と言われるケースもあります。
しかし、あなたが会社に対して明確な損害を与えたわけではないのなら、損害賠償請求が認められることはありません。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。(労働基準法第16条)
引用元:e-Gov法令検索
そもそも会社が違約金を設定したり損害賠償を予定するような契約をすること自体が違法であるためです。
辞めるだけで会社が回らなくなるのなら、それは経営者の手腕の問題でしょう。
会社が損害賠償請求をチラつかせたとしても、無視してかまいません。
退職したいのに辞めさせてくれない時にやるべきこと
万が一トラブルが大きくなって辞められないような状況になった時におすすめの相談先があります。
労働基準監督署に相談
退職したいのに辞めさせてくれなかったり、何らかのトラブルに発展してしまった場合は労働基準監督署に相談しましょう。
労働基準監督署(以下、労基署)とは
会社が法律を守って従業員が気持ちよく働ける環境になっているかを監督する役割があります。
退職以外にも以下のような内容を相談できます。
- 労働条件
- パワハラ
- セクハラ
- いじめ
- 嫌がらせ
自宅や会社の近くにある労基署の場所は、厚生労働省の「全国労働基準監督署の所在案内」のページから調べることができます。
お困りのことがあれば、とにかくまずは一度相談してみましょう!
相談の内容によっては労基署からあなたの勤務先に注意勧告が出されたり、場合によっては調査員による調査訪問を受けることもあります。
労基署は会社を書類送検できる強い権限を持っているので、あなたの会社は労基署の指導や命令を無視したり逆らうことはできません。
労働局に相談
退職できないとお困りなら労働局に相談するのもおすすめですが、「労働基準監督署」との違いがわからない人も多いのではないでしょうか。
労働基準監督署(労基署)とは
労働基準監督署(労基署)は、主に管理しているエリアの企業が労働基準法を守っているかをチェックする役割があります。
従業員の相談で企業が労働基準法違反をしていると分かった場合は、注意勧告や調査を行うことにより職場環境の改善につなげます。
しかし、逆に言うと企業が労働基準法違反をしていない場合、労基署は出る幕がありません。
脅されているなど、明らかなトラブルであれば遠慮なく労基署に相談しましょう。
それに対し労働局では労働問題へのアドバイスのほか、会社と従業員が話し合いで解決できる場をあっせんしてくれたりします。
まとめると、「一度トラブルになった会社と冷静に話し合いをして退職をしたい」と考えている場合は、労働局へ相談することをおすすめします。
労働局は各都道府県に設置されていますので、気になる人は「都道府県」+「労働局」で検索してみてください。
退職代行に相談
トラブルの相談先や解決方法もありますが、「そんなことはどうでもいいから、一刻も早く会社を辞めたい」という方もいるでしょう。
体力や精神がすでに限界を迎えていたら、これ以上会社と話し合う気力も湧きませんよね・・・。
「明日にでも会社を辞めたい」
とお悩みの方であれば、退職代行に相談するのもおすすめです。
退職代行とは、あなたの代わりに会社へ退職の意向を伝え、辞めるまでのサポートをしてくれる業者のこと。
即日退職、つまり次の日には会社に行かずに退職できる人も多く、注目を浴びているサービスのひとつです。
過酷な労働環境からもっとも早く抜け出せる手段です。
ただし、普通の代行業者だと「退職の意向を本人の代わりに伝える」ことしかできず、有休消化や未払い残業代の請求といった「交渉」はできません。
結局自分で手続きすることになれば、無駄な出費になってしまいます・・・。
このような万が一のトラブルに備えて、弁護士もしくは合同労働組合と提携している退職代行サービスに依頼するのがおすすめです。
最後までしっかりとサポートしてもらえる、退職代行業者をまとめたので、是非参考にしてください。
まとめ
退職したいのに辞めさせてくれないブラック企業の特徴や、トラブルの具体的な事例を紹介しました。
ただでさえストレスが多くて辞めたい会社なのに、退職したいと伝えるだけで余計なトラブルに発展するのは本当に嫌ですよね。
しかし、あなたが退職できる自由は労働基準法で保障されていますので、必ず今の会社を辞めることができます。
もしも上司や会社とのトラブルが心配であれば、弁護士や合同労働組合と提携している退職代行業者への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
大切なのは会社ではなく、あなたの心と体の健康です!
人生の新たな一歩となる退職を成功させましょう!